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東日本大震災後に文化庁を中心に行われている文化財レスキュー体制の継続と予算の確保を、最低今後5年間は講じ、指定文化財ならびに未指定文化財の被災状況の把握とその修繕・保全対策を関係省庁と連携の上、実施して頂きたい。
当該事項は、文部科学省・農林水産省・国土交通省が共管する「地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律」(2008年5月23日公布。通称「歴史まちづくり法」)の運用にも密接にかかわる、今後の地域社会の復興に重要な事項となりえます。 | |
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国の主導のもと被災県・市町村の文化財主管部署に、文化財震災復興担当を置き、復興計画の策定と実施を早急に推進して頂きたい。県市町村の文化財震災復興担当の人件費については、国庫による特別措置をお願いしたい。 | |
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日本民具学会をはじめ、地域の文化研究・文化財研究を進める学術団体ならびに大学等研究機関が被災地での文化財保全を行うための特別措置として、被災地文化財保全活動補助金を設け、市町村等の文化財震災復興担当と共同して作業に当たれる措置を平成24年度から講じて頂きたい。 | |
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被災地域では、従来の文化財を保存していた施設が、甚大な被害を受け、使用不可能になっているところもあります。民具をはじめとする文化財を将来に受け継ぐためには、その保存施設が必要であり、復興事業の一つとして施設建設補助をお願いしたい。 | |
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今後の自然災害等に備えるための措置を策定するために必要となる、東日本大震災文化財被災状況調査を早急に実施して頂きたい。 以 上
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